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運転免許取消から再取得まで!免許停止や処分についても💡



免許取消、、。本音はなるべく関わりたくないですよね。

苦労して取得した免許も、違反や事故などにより『免許停止』や『免許取消』となってしまったという方も少なくはないのが現状です。


それぞれ免許停止や免許取消となった時に、改めて運転を再開できるまで、それから再取得までの流れなどを解説します。

目次

免許停止・免許取消それぞれの大まかな違い

●免許停止は『免許の効力を一定期間失います』
一時的ですが、運転することができません。
停止期間は最短で30日間、最長で180日間です。
停止期間が過ぎると再び自動車を運転可能になります。

●免許取消は『免許の効力を完全に失います』
それに加えて欠格期間(免許を再取得出来ない期間)があり、再取得する際には運転免許試験を受験する前1年以内に取消処分者講習の受講も必要になります。
欠格期間は最短で1年、最長で10年です。

点数制度による行政処分

運転免許制度には点数制度が設けられています。
減点方式ではなく、『累積方式』となります。
危険性の高い運転者を道路交通の場から排除しようとするもので、自動車等の運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して一定の点数をつけます。
その累積点数(合計点数)が一定基準に達した場合に「運転免許の停止」
そして最も重い処分が『運転免許の取消し』となります。
比較的軽微な違反に対しては、1点〜3点がつけられ、
飲酒や無免許運転、共同危険行為などの悪質な違反に対しては、6点〜25点がつけられます。
交通事故を起こした場合は、原因となった違反行為の基礎点数に、交通事故の種別に応じた付加点数が加算されます。
ひき逃げ、あて逃げによる措置義務違反があれば、更に付加点数が加算されます。

過去3年間で行政処分前歴0回の場合、
6点〜14点は「免許停止」、
15点以上は『免許取消』になります。

しかし、免許停止などを繰り返したりして前歴が増え累積点数が高くなった場合は、より重い処分を受けることになります。


※ 1年間、無事故無違反の期間があると、それ以前の点数は累積されません。
※2年以上、無事故・無違反・無処分で点数3点以下の違反行為をした場合、その後3ヶ月以上無事故・無違反で経過すると点数の累積はされません。
※その他、3点以下の軽微な違反行為を繰り返し、累積点数が合計6点となった場合は、救済措置として違反者講習を受講すれば点数は0にリセットされます。

また、
・病気や障がいで安全な運転に支障が及ぼすおそれがある場合
・アルコールや麻薬などの中毒者
・自動車や原付の運転者をそそのかして重大違反をさせる行為や、それを助ける行為を起こした
・道路以外の場所にて、自動車や原付を運転し、人を死傷される行為を起こした
・その他、運転すると著しく交通の危険を生じさせる

などに該当すれば、『免許取消』や、6ヶ月以内の範囲で「免許停止」にされることがあります。

免許停止について

免許停止とは、点数制度による行政処分により一定期間、免許の効力を失います。
一般的には『免停』と呼ばれています。

気になるのは免許停止期間です。。
停止期間は、前歴と累積違反点数により決定されます。
前歴とは、過去3年間に免許停止などの行政処分を受けたことを指します。

前歴がない場合、違反点数が6点以上で免許停止となります。

例えば、
・前歴なし → 違反点数が9点の場合は60日の停止期間。
・前歴2回 → 違反点数が2点の場合は90日の停止期間。

このように、前歴が多いと軽微な違反でも厳しい停止期間となってしまいます。

前歴違反点数免許停止期間
なし6〜8点30日
9〜11点60日
12〜14点90日
1回4〜5点60日
6〜7点90日
8〜9点120日
2回2点90日
3点120日
4点150日
3回2点120日
3点150日
4回以上2点150日
3点180日

免許停止から返還までの流れ

免許停止は交通違反をして取り締まりを受けたら、すぐに運転ができなくなる訳ではありません。
行政処分出頭通知書が届き、出頭した日から停止処分が始まり、停止期間満了日まで運転することができません。

①行政処分出頭通知書が届き、出頭する

取り締まりを受けてからおよそ1週間〜1ヶ月程度で『行政処分出頭通知書』が届きます。
通知書に指定された出頭日は都合がつかない場合、日時の変更や代理人に出頭してもらう事も可能です。
🙅‍♀️免停通知を無視すると、罰金や懲役刑にあたる可能性があります。
出頭日には必ず出頭しましょう。

②免許停止処分者講習を受講する

いわゆる免停講習です。
これは任意の講習になり、受講すれば免停期間を短縮できます。
受講しないのであれば、もちろん短縮はありませんので、免停期間を過ぎるまで待つことになります。
免停講習には、短期講習・中期講習・長期講習と3種類あります。

◯短期講習 → 免停期間30日が対象
1日6時間の講習

◯中期講習 → 免停期間60日が対象
2日間で合計10時間の講習

◯長期講習 → 免停期間90日以上が対象
2日間で合計12時間の講習

それぞれの講習での受講態度と、講習の最後に行われる試験の点数による考査成績で免許停止の短縮日数が決まります。

・成績「優」は試験の点数が36点以上で正答率は85%以上
・成績「良」は試験の点数が30〜35点で正答率70%以上
・成績「可」は試験の点数が21〜29点で正答率50%以上

免停期間はこの成績に応じて短縮されますが、試験の点数が20点以下で正答率50%未満の成績「不可」の場合は、免停期間の短縮はされません。

各講習別の考査成績による短期日数
講習別免停期間短縮日数
短期講習30日29日25日20日
中期講習60日30日27日24日
長期講習90日45日40日35日
120日60日50日40日
150日70日60日50日
180日80日70日60日

③免許証の返還

免停期間を終えると、「運転免許停止処分書」を持参し、処分書裏面記載の返還場所で免許証を受け取ります。

免許取消の再取得について

取消し後の再取得は、公安委員会が指定した1年〜10年の「欠格期間」が経過するまでは運転免許の再取得ができません。
欠格期間が経過して新たに運転免許を取得する時は、運転免許試験を受験する1年以内に、取消処分者講習の受講が必要になります。

免許取消の再取得までの流れ

免許取消

①欠格期間の満了前に普通免許・準中型免許の取得希望であれば仮免許取得まで進むことができます。
※仮免許証の有効期限が6ヶ月ですので、早く始めすぎて期限を切らす事にも注意が必要。

②仮免許を取得できれば、「取消処分者講習」2日間の予約を済ませ、予約日に受講します。

③欠格期間の満了後、本免許試験へと進みます。

④本免許試験合格後、「取得時講習」を受講し、その後『免許交付』となります。

まとめ

運転免許は点数制度による行政処分により、一定基準に達した場合に、免許停止または免許取消の処分がくだされます。

・免許停止は免許停止期間は最短30日〜最長180日で、任意の免停講習を受講することにより、免停期間を短縮することができます。

・免許取消は最短1年〜最長10年の欠格期間があり、経過するまでは再取得することができません。
また、再取得する際には取消処分者講習の受講が必要になります。

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